法的事項
許容される利用
短いです。複雑ではないためです。
バージョン 1.0 · 最終更新日 10 Sep 2026。 重要な変更が発効する前に、登録ユーザーにお知らせします。
誰も次のことをしてはなりません
- 資格がないのに、報酬を得て移民支援を行うこと。 できるのは、登録移民代理人、 またはオーストラリアの法律実務家のみです。これに反して行うことは Migration Act 第280条に基づく犯罪であり、最長10年の禁錮刑が科される可能性があります。当社はこれを通報します。
- ビザの結果を保証または約束すること、または特定の決定を 取得できると述べること。Code 第26条で禁止されており、当社の審査で公開前にブロックされます。
- Home Affairs または OMARA(移民代理人登録機関)との関係をほのめかすこと。これには "Government registered"、"MARA approved"、"official visa partner" などの表現を含みます。
- 虚偽の書類または情報を提供、要求、または提出すること - 偽造された給与明細、 職務経歴書、銀行取引明細、見せかけの関係、購入されたスポンサーシップ。これに該当する場合、当社は予告なくアカウントを閉鎖し、通報します。
- 契約成立前にプラットフォーム外で支払いを勧誘すること、または依頼者に 個人名義の口座への支払いを求めること。Code 第51条は、署名済みのサービス契約前に金銭を受け取ることを禁止しており、プラットフォーム外の支払いは、依頼者がここに来た理由であるあらゆる保護を失わせます。
- 誰かに対して嫌がらせ、脅迫、名誉毀損、または差別をすること。
- 案件概要、提供者プロフィール、またはレビューをスクレイピング、再販売、または再掲載すること。
- 他のユーザーの案件、書類、またはメッセージにアクセスしようとすること、または他人のデータにリスクを及ぼす方法でプラットフォームのセキュリティを探ること。
- 他人、提供者、または組織になりすますこと、または本人のものでない MARN(移民代理人登録番号)を使用すること。
提供者はさらに次のことをしてはなりません
- 固定料金でも、時間数の見積もりを伴う時間料金でもない料金を提示すること、または GST 込みであることを明記しないこと(第46条)。
- 立替費用を上乗せ請求すること、または政府手数料を自分の料金の一部として見せること。
- 依頼者の案件について何らかの情報を明かすレビュー返信を公開すること。守秘義務は 第35条により、悪いレビューがあっても存続します。
- 登録の失効、停止、 または取消し後も、このプラットフォーム上で引き続き登録があるかのように振る舞うこと。
どうなるか
内容に応じて、該当ルールを示してコンテンツを拒否する、説明があるまでアカウントを 停止する、またはアカウントを閉鎖してその行為を OMARA、該当する法律サービスコミッショナー、または Australian Border Force に通報します。金銭が保留されている場合、または支払いをまだ取り消せる場合は、まず依頼者を保護するために対応し、その後で説明を求めます。
Report anything to trust@visabid.io.
これらの文書は草案であり、法的助言ではありません
これらは慎重に、かつ現行法を踏まえて作成されていますが、 オーストラリアの法律実務家による確定はされていません。事業運営のためにこれらに依拠する場合は、 レビューを受けてください。ユーザーとして自分の権利を理解するために依拠する場合は、Australian Consumer Law に基づくあなたの権利は、文書に何と書かれていても存在することに留意してください。